住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

電子契約に関する法律相談 契約とは何か

 契約は、申込の意思表示と承諾の意思表示の合致によって成立します。
 本人しか所持し得ない印鑑が押された契約書については、本人の意思に基づき作成されたものであると推定される効果があります。この効果は裁判において、推定を上回る反対の立証がない限り推定通りの判断をしなければならない、というものです。
 このような紙の契約書と同じ効果を持たせるために、本人性・非改ざん性の要件を備えた電子署名がなされた契約が電子契約になります。

<レジュメとしてのテキストご購入はこちらから>
▶電子書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」
▶通常書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」

同分野の映像