住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
原価高騰による請負代金の増額が可能な請負契約約款を使用しましょう
住宅会社や工務店の皆様には、ぜひ請負契約約款の改訂に取り組んでいただきたいと思っています。
多くの工務店の請負契約約款では、原価高騰などで請負代金が不相当になった場合の基準を、「契約期間内に予期することのできない~経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき」としています。しかし、現在の経済状況では激変にあたらないため、ハードルを下げる必要があると考えており、当事務所では「経済事情の変動」とした請負契約約款を作成しています。
お客様に対して請負契約約款に基づいた増額のお願いができるよう、文言の再確認をしていただきたいと思います。