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中大規模木造建築工事の遂行に関する法律知識 一括下請負該当性

 建設業法第22条1項には、「いかなる方法をもつてするかを問わず」一括下請を禁止しています。この意味は、契約の分割、他人の名義を用いるなどしても実質的に一括下請負にあたる取引は一切禁止するという意味です。
 他方で、木造を建築したことがない施工会社が、木造建築に長けた工務店に、依頼するニーズがあります。このような場合には、元請負人が、下請負人に対して、その施工に実質的に関与していると評価されることで一括下請負となりません。そのため、現場の元請負人の役割を考えていくことが重要です。

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