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中大規模木造建築工事の遂行に関する法律知識 木材価格が未定の場合のトラブルとその予防

 請負契約時に木材価格が決まっていないケースがあります。建設業法では、請負契約締結時に請負代金額を明示することが原則であるため、木材価格が決まっていないと請負代金額が決まっていないというトラブル、不当に低い請負代金で請負契約を締結したとの評価を受けるに至る可能性があります。
 請負契約締結時には、木材価格が決められず、どうしても概算契約とならざるを得ない場合には、概算契約である旨、清算方法や上限額を契約書に明記し、建設業法の趣旨に則った契約締結が必要です。

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