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中大規模木造建築工事の遂行に関する法律知識 一括再委託禁止
最近、国の掲げるカーボンニュートラル実現が、店舗、学校、福祉施設などを、中大規模木造建築物で建築することに影響しているように思います。
その際、注意すべき法律問題として、一括再委託禁止があります。建築士業法第24条の3により、延べ面積300㎡を超える新築工事の一括再委託が禁止されています。一方で、中大規模木造建築物の設計入札要件には、設計実績などが記述されています。
そのため、設計要件を充たすが、木造を設計したことがない設計事務所が、木造建築に長けた事務所に再委託して、建築士業法第24条の3に違反するという事例があります。