住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

中大規模木造建築工事の遂行に関する法律知識 一括下請負該当性と評価されないために元請負人が果たすべき役割

 中大規模木造建築を下請に出す場合には、元請負人は、中大規模木造建築工事の遂行に、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、近隣住民の説明等の全てを行う必要があります。
 以上を行うことにより、元請負人が、中大規模木造建築工事に実質的に関与していると評価され、建設業法違反とならないようにします。

同分野の映像