住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
請負約款の解説 第5条 完了確認・代金支払い
請負代金の請求について、施主が許可しなければ請求書は出せないと勘違いされている方も多くいますが、民法上は、工事が完成したら代金の請求が可能となっています。
民法より少し譲歩する形になりますが、立会後には必ず請求書を発行する、という意識を持っていただきたいと思います。
※2023年11月時点の情報になります。