住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

請負契約締結後に解約・返金を求められる場合があります

 お客様と請負契約を締結したとしても、その後に他社と契約した等の理由で解約・返金を求められることがあります。
 このような場合、契約約款に着手金は返金しない旨が記載されていれば、お断りしても民事上の責任は発生しませんが、公法上の責任である設計の重要事項説明がされていない、確認申請書の印鑑を勝手に使われてしまったといった事項でお客様から責任を問われることもありますので、契約時の体制を整えておくことが大切です。
 お客様からクレームを寄せられることのないよう、信頼関係を構築することを心掛けていきましょう。

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