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契約書・書面

民法改正により「瑕疵」から「契約不適合責任」へと変更になりました

 2020年4月の民法改正により、瑕疵という言葉から契約不適合という言葉に変更となりました。
 「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」を契約不適合と言います。
 ウッドショック等の理由で材種を変更せざるを得ない場合もあるかもしれませんが、変更する際には変更合意を交わさないと契約不適合となり、トラブルに発展する可能性があります。

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