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改正建設業法・取適法の適用場面②「おそれ情報」通知について

 前回述べた「おそれ情報」の通知は契約を締結する前に事前にする必要があるものであり、今回の法改正を知らないまま、通知せずに請負契約を締結した建設業者多くいらっしゃいます。確かに、事前に「おそれ情報」を通知しておくと、価格変更の協議に応じない注文者が建設業の許可業者である場合、建設業法上の監督処分の対象になりうるため、協議に応ずるように促進するというメリットがあります。もっとも、たとえ事前通知をしなかった場合にも、これのみでは協議を拒む理由にはなりません。また、建設業法の上位法である独占禁止法によって、資材価格の高騰に伴う価格転嫁の協議に理由なく応じないことが、注文者の優越的地位の濫用として許されません。

 「おそれ通知」の書式につき、ご連絡書面には、その連絡は建設業法第20条の2第2項に基づく事前通知であることと、資材価格の高騰が顕在化した時、建設業法第20条の2第3項に基づき協議を申し出ることがあることを記載し、法令上の根拠に基づく通知であることを明確にする必要があります。

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