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改正建設業法・取適法の適用場面③通知書の署名について
例として出している通知書の末尾にある署名欄は、法的に要されているものではありませんが、価格転嫁の協議を申し出る際に、当該通知の内容を先方が理解したことや少なくとも同通知が先方に届いたことを立証する観点では、「施主の署名と押印」がある方がいいです。また、「おそれ通知」には、記事や記者発表等の客観的な統計資料を根拠情報として添付したほうが良いです。
