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下請法

改正建設業法・取適法の適用場面⑦取適法の事件処理

 次に、下請法の改正事項として、「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」(例:トラック業者への委託行為)をも取適法の対象としました。また、従前では、本法の適用対象であるかは資本金の金額により判断されましたが、こうすると、親事業者が減資をして本法の適用を逃れることがあります。それを防止するために、法改正により従業員基準も追加され、従業員の人数によっても本法適用の対象であるかを判断できるようになりました。

 そして、建設業法と取適法はそれぞれ目的や適用対象が異なるため、取適法上あって、建設業法上にはない規定があります。例えば、取適法上、委託費業者が法令違反につき公正取引委員会による調査が着手される前に、違反行為の自発的な申出をし、かつ、中小受託事業者に与えた不利益を回復するために必要な自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められた場合には、勧告を行わないこととされています。

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