建築士法・建設業法等対応
建設業法
下請法
改正建設業法・取適法の適用場面④技能労働者の処遇改善
技能労働者の処遇改善のための改正もあり、従前の発注者だけに対する原価割れ契約の禁止を、建設業者(受注者)にも導入しました。
そして、著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼も禁止され、それにあたるかを判別するために、標準労務費が勧告され、見積書における材料費・労務費・法定福利費等の内訳明示が要求されています。
具体的には、受注者につき、①材料費等記載見積書の作成を努力義務として求められ、②その材料費等は通常必要と認められる額を著しく下回るような見積りと、③通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の締結が禁止されています。注文者についても、①見積書の材料費等は通常必要と認められる額を著しく下回るような見積り変更依頼と、②取引上の地位を不当利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約の締結が禁止されています。
