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建設業法

下請法

改正建設業法・取適法の適用場面⑥取適法の概要

 まず、昨年まで下請法と呼ばれてきた法律が、取適法へ名前変更しました。そして、中身の改正について、協議を適切に行わない代金額の決定が禁止され、手形払等も禁止されました。手形払いの禁止について具体的にいうと、工事職人への手形払いが禁止されていないが、設計事務所等の製造委託先への手形払いが禁止されました。また、振込手数料を下請け業者に負担させることが禁止されました。

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