住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事⑦

 不可抗力による損害は、民法上は請負人負担である一方、ひな形8条2項または15条の規定は善管注意義務を怠らない限り、原則として発注者の負担であるとします。この記載は、建設工事標準請負約款に則っています。国家が発注者となる公共工事を念頭に、国家が自然災害などのリスクをカバーする想定で当該約款が作成されたため、原則として発注者の負担とされました。現在では発注者の負担とする契約文化が定着しているため、不可抗力による損害を発注者の負担としても問題ないと考えられます。

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