住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事⑥

 前回の動画では、不可抗力による損害は原則として発注者の負担とし、受注者が善管注意義務を怠った場合のみ受注者の負担とする規定にすべきであると解説しました。
 原則として発注者の負担とする規定を載せず、善管注意義務を怠った場合の受注者の責任のみを定めるハウスメーカーも見られます。しかしこのように規定すると、善管注意義務の懈怠が無い場合、民法に従って請負人すなわち受注者の負担となります。民法の例外であることを契約書で明示すべきです。

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