住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事⑪

 11条・12条は解除に関する規定です。少額リフォーム工事の契約においては受注者側から解除ができる場合を明記することが重要です。ひな形の約款では、12条1項⑴から⑹までを挙げています。

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