住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事⑤

 ひな形8条は不可抗力による損害についての規定です。自然災害などで工事中の出来高が壊れた場合、誰が不利益を被るのかを定めであり、建設業法は契約書上での規定を要請しています。8条2項は、不可抗力による損害は原則的に発注者の負担であるとし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠った場合のみ、受注者の負担であるとしています。

同分野の映像