住宅・建築
工事請負契約

契約書・書面

工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事④

 ひな形第5条は、工務店が工事の追加変更を可能とする規定です。工事に着手した後、新たな工事が必要となった場合に工務店が追加変更を要請できることとしています。
 また6条は施主支給材料についての規定です。請負契約を締結する前の段階で支給材料を用いる合意をすることは可能ですが、契約締結後に施主が支給材料を用いるよう指示することは、受注者の合意がない限り許されないとしています。

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