住宅・建築
工事請負契約
契約書・書面
工事請負契約書を交わして請負契約を締結しよう 少額リフォーム工事③
リフォーム工事では施主の協力を得られないこともあるため、施主の協力義務を契約書にて定めることが重要です。月刊誌第53号記載のひな形では、1条で協力義務を定め、違反した場合は12条⑹に基づいて解除できるとしています。また一括下請の承諾を契約書に盛り込むことで、一括下請に施主の承諾を要求する建設業法22条を遵守することができます。
