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建設業法

請負契約

改正建設業法について 通知が求められるおそれ情報

 資材高騰等のおそれ情報として、受注者に契約前の通知が要求されるものは、主要な資機材の供給不足・価格高騰、特定の建設工事の種類における労務の供給不足・価格高騰などが挙げられます。天災により資材が入手できなくない場合や、メーカー工場での火災により資材の納入遅延が生じた場合、他の需要のため労働者の確保が難しい場合などがこれに該当し、契約前の通知が必要となります。

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