建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
熱中症予防対策
労働安全衛生規則が改正され、熱中症予防管理者を設置する必要があります。熱中症予防管理者は熱中症対策をしなければなりませんが、戸建ての建築現場では、対策が難しく、熱中症予防管理者の負担が大きくなってしまう懸念があります。
また、あまりに熱すぎると、建築現場を休工せざるを得ない場面もあると思いますが、その分、工期がタイトになります。
そこで、匠総合法律事務所では、皆様のお使いの請負契約書・請負契約約款の中の熱中症対策のための工期の変更を可能とする条項を備えるという対策をご提案しております。
