建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について
建築建築確認手続を要さないリフォーム工事であっても、リフォーム後の建築物は建築基準法に適合している必要がありますし、リフォーム工事中に建築建築確認手続を要することが判明する場合も考えられます。
このようなリスクを回避するために、建築確認手続きの要否とは関係なく、建築物全体についての法適合調査を別途依頼できる旨、契約締結時に判明しなかった不具合が発見された場合の費用、完成時期の遅延が発生する可能性を記載した説明書を作成し、お客さんに対する説明義務を果たす必要があります。
