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建設業法

請負契約

改正建設業法について 建設業法令遵守ガイドラインとの関係

 改正建設業法の今後の施行を見据え、建設業法令遵守ガイドラインが公表されています。改正建設業法は、契約後に請負代金増額の協議をするにあたり、資材高騰等のリスクを契約前に発注者に通知しておくことを要求するものの、当該ガイドラインには、事前通知がなかったことのみでは協議を拒む理由にはならず、契約上の変更方法に従って適切に協議すべきとの記載があります。しかし発注者が事前通知を無視すれば建設業法違反となり、事前通知のない協議の申出であっても、これを拒絶することは下請業者の保護の観点から望ましくありません。したがっておそれ通知は必須となります。

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