建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
改正建設業法について 価格転嫁関係
今回の改正では、契約前のルールとして、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項と定め、また資材高騰のおそれを注文者に通知する義務を受注者に課しました。変更方法として「変更を請求できる」「協議して定める」などの記載が考えられ、請負代金を変更できないとの合意は、建設業法違反となります。
一方で契約後のルールとして、資材高騰のおそれ情報を通知しておけば、受注者は注文者に請負代金の変更を協議できることとなりました。この規定の趣旨は、資材高騰等により材料費が増加し、請負代金のうち労務費が削られることの防止にあります。契約前におそれ情報が通知されていれば、発注者は増額を予測できることを前提とするため、受注者に事前の通知が要求されました。