建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
規制改革推進に関する答申概要 建設業法等で契約書交付が必要な理由
民法上の請負契約は、契約書がなくとも、当事者が、ある仕事を完成することを約し、その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約されることで成立します。
他方、下請業者は、立場が弱いので、その保護のために、建設業法が、記載事項を法定し、契約書の締結を規定するに至りました。つまり、契約書の交付義務は、契約自由の原則の例外に位置づけられます。
事業者同士の契約においては、契約自由の原則に立ち返り、できるだけ例外を設けるべきでなく、下請法改正、フリーランス保護法は取引条件の明示を規定したと考えられます。
