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建設業法

請負契約

労務費の価格転嫁に関する建設業法改正 労働者の処遇改善

 建設業法改正の主な部分の1つ目は、労働者の処遇改善です。従来では発注者側からの原価割れ契約締結が禁止されていましたが、受注者側からの申し入れにより請負代金が不適切となる例が多く見受けられたため、受注者にも原価割れ契約の禁止が定められました。ここで基準となる「著しく低い労務費」について、中央建設業審議会が標準労務費を作成し、勧告することになりました。
 また、原価割れ契約の締結だけでなく見積り・見積り依頼も禁止されたため、大幅な値引きをした見積の査定などをすれば、建設業法に違反したとして勧告・公表の対象となります。国がどのように取組状況の調査・公表の実効性を確保するのかが注目されています。

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