建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
下請法改正と一人親方等との取引に関する新しい法律について
下請法の改正により、書面等の交付義務について、中小受託事業者(下請業者)の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法(メール)により提供可能とする規定ができました。
また、新設されたフリーランス保護法は、一人親方にも適用があります。フリーランス保護法では、取引条件を契約書や電子記録(メール)などの方法で明示しればよいとする規定ができました。
建設業法では、依然として、契約書を交わす必要がありますが、フリーランス保護法、下請法改正では、取引条件の明示で足ります。
