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改正建設業法について 労働者の処遇改善
改正建設業法の注目すべき部分の1つは、労働者の処遇改善です。賃上げをして日本経済を活性化させようとする流れの中で、建設業界における労働者の低賃金や長時間労働の問題が強く意識されました。原価割れ契約を受注してはならないとする規定や、著しく低い労務費による見積りや見積依頼の禁止、違反発注者に対する勧告公表の制裁規定が導入されています。
また令和7年12月の施行を視野に、中央建設業審議会が労務費の基準を設定し、違反者に勧告をする制度が検討されています。しかし建築業界においては、労務費・経費・材料費に分けた見積書を作成していないのが現状であるため、今後の改正には注意する必要があります。同時に違反に対していわゆるGメンを通じた積極的な調査が予定されており、業界は適切に対応しなければなりません。