建築士法・建設業法等対応
建設業法
請負契約
改正建設業法について 発注者に求められる対応
今回の改正建設業法は、受注者に対しておそれ情報の通知を規定したものである一方、注文者に対しても一定の対応を要求しています。例えば、地盤沈下など国土交通省令で定める事象が発生するおそれを発注者が知っている場合、請負契約の締結までに、発注者は受注者にこれを通知しなければなりません。また、自己の取引上の地位を不当に利用し、原価に見合わない金額の請負契約を締結することも禁止されました。