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建設業法

請負契約

改正建設業法について 専任義務の合理化

 建設業法第26条第3項は、請負金額が4000万円以上の場合、建設工事の主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任で置くことと定めていましたが、今回の改正では、一定の条件の下、専任義務を定める請負金額の基準が1億円以上に引き上げられました。兼任が許される条件として、請負金額が1億円未満であること、兼任現場数が2以下であること、工事現場間の距離が2時間以内であること、連絡員が配置されていること等が挙げられています。

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