人事・労務
人事・労務相談への対応

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事実を伝えるというレベルにとどまる場合は指導の一環として許容されます

 部下のミスによって残業しなければならなくなり、何で自分まで残らなければならないのかと怒鳴ってしまった、というケースはパワーハラスメントにあたるのでしょうか。
 裁判例では、仕事によるミスが生じたため、上司含め他の従業員も残業せざるを得なくなるという事実を伝えるというレベルにとどまるのであれば、その言い方が余りに威迫的という状況でない限りは、指導の一環として許容されうる、とされています。
 パワーハラスメントでないとしても、このような事例で実際に訴えを起こされているということは認識していただきたいと思います。

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