人事・労務
人事・労務相談への対応

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パワハラ該当性 励まし

 他の労働者の面前で、励ましの意味で、ある程度のプレッシャーをかけるような発言を行うことはパワーハラスメント(パワハラ)に該当するのでしょうか。
 他の労働者の面前における、大声での威圧的な叱責はパワハラに該当しますが、教育のために励ますつもりで言っているのであれば問題はありません。また、労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せることは問題ありませんが、嫌がらせ目的や教えていないのにただやれと命令することはパワハラになりますので、きちんと線引きを理解して指導を行いましょう。

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