人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 過少業務
ミスの多い部下に対して雑用のような仕事しか与えないことは、パワーハラスメントに該当するのでしょうか。
裁判例では、正当な理由のため、比較的簡単な業務しか与えないことは、上司の権限の範囲に含まれ、正当と言える、とされています。
しかし、指示が嫌がらせにあたる場合はパワーハラスメントにあたるため、十分に気を付けていただきたいと思います。