人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 暴言
会社での暴言がパワーハラスメント(パワハラ)に該当するかどうかは、社会一般的な人を基準として、受け手の立場で考えることになります。
相手が傷ついていないようにみえたとしても、一般的に考えて心が折れるような発言はパワハラに該当します。この人だからこれくらい言っても大丈夫といった個人の基準で判断しないようにしましょう。
また、大声での叱責は受け手の社員を向上させる効果はあまりないと思っています。自己満足の叱責にならないよう、注意していただきたいところです。