人事・労務
人事・労務相談への対応

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パワハラ該当性 配置転換

 一般に、使用者は、就業規則等に定めがあれば、原則として配置転換命令を行うことができます。
 配置転換がパワーハラスメントに該当するかどうかは、
①業務上配置転換を行う必要性があるか
②従業員への通常甘受すべき程度を著しく超えるような不利益があるか
③(業務上必要性がある場合でも)不当な動機や目的か
④配置転換における人員の選択が合理的か
⑤配置転換の手続きや経緯における特別な事情があるか
等の基準から判断されます。
 嫌がらせ目的での配置転換は不当な動機と判断されますので、注意が必要です。

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