人事・労務
人事・労務相談への対応
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カスハラの定義
カスタマーハラスメント(カスハラ)に関しては、令和4年の3月に厚生労働省から、企業対策マニュアルが発表されています。
カスハラの定義も明確になり、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定められました。
例えば、提供した商品に瑕疵・過失が認められない場合や土下座の要求、金銭補償等はカスハラに該当することになります。