人事・労務 
                             人事・労務相談への対応 
                            人事・労務相談への対応
パワハラ該当性 過剰表現
 成績の悪い部下がプライベートの携帯を使用しているのを見て、給料泥棒と言うことは、パワーハラスメントに該当するのでしょうか。
 裁判例では、携帯使用について、注意すること自体は妥当であるが、「給料泥棒」等という表現は行きすぎた表現であるとの評価がなされる可能性が高い、とされています。
 注意の際は、適切な言葉を用いるようにしましょう。
