人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 精神的損害
部下の業務に対して指導したり問い詰めたりしてうつになった場合は、パワーハラスメントに該当するのでしょうか。
この場合、指導が業務上必要かつ相当な範囲内であるかが判断基準となります。指導がその範囲を超えており、うつという精神的な損害が発生したことが医師の診断書等で証明されると、損害賠償の対象になりうるため、会社としても注意する必要があります。