人事・労務
人事・労務相談への対応
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最新のカスタマーハラスメント対応を知る 東京都カスハラ防止条例におけるカスハラの定義
カスハラ防止条例では、カスタマーハラスメントを顧客などから就業者に対しその業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものと定義づけています。著しい迷惑行為には、刑法の脅迫罪に該当するような違法な行為に加え、正当な理由がない過度な要求・暴言などの不当な行為を含みます。どのような事例がカスタマーハラスメントに該当するかが、今後注目されるところです。