人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 指導とパワハラの境目
誤った業務を行った部下に対してその理由を尋ねた際に、部下が黙ってしまい、数分間時間を拘束することになる場合は、パワーハラスメントに該当するのでしょうか。
指導の際は、長時間の拘束はもちろん、数分間であっても受け手にとっては精神的負担になるおそれがあるため、ただ理由を尋ねるだけでなく、指導的観点を交えながらヒアリングを行うことが大切です。
パワーハラスメントの注意点として、行った本人はその方が良いと思っていた、ということが多くあります。指導目的を伝えながら、個人への攻撃とならないよう意識していただきたいと思います。