人事・労務
人事・労務相談への対応

人事・労務相談への対応

一人親方に発注する際に知っておきたい!
フリーランス新法と建設業の法的留意点
「不利益な取り扱い」該当性・ハラスメント対策

育児介護のために業務量が減少した場合、それに相当する報酬減額であれば「不利益な取り扱い」には該当しません。従業員向けに相談窓口を設置しているのであれば、フリーランスもその対象とするといった対応でも構いません。

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