人事・労務
人事・労務相談への対応
人事・労務相談への対応
パワハラ該当性 逆パワハラ
パワーハラスメントといえば、上司から部下に対してというイメージかと思いますが、部下から上司に対しての言動もパワーハラスメント(逆パワハラ)になり得ます。
厚生労働省の指針でも、部下が業務上必要な知識・経験を持っていて、部下の協力を得なければ上司が業務を円滑に遂行できない場合、部下からの集団による行為で、上司が抵抗・拒絶するのが困難である場合などは、部下が上司に対して優位に立つため、パワハラの定義である「優越的な関係を背景とした言動」に含まれるとしています。
逆パワハラは事例が少なく、また、会社は労働者に対して業務命令を行う権限があり、業務命令に従わないとなると就業規則上の問題が生じるため、弁護士に確認し、就業規則違反があるのかどうかを判断した方が良いと思います。