人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 部下のパワハラ
自身の部下である課長が、その部下を執拗なまでに叱責しているとき、課長に任せてそのまま無視してもよいのでしょうか。
裁判例では、課長のパワハラ行為については、上司である部長も責任を負い、部長としては、課長がパワハラ行為をしているのであれば、課長に対しても適切な指導を行い、パワハラ行為を停止させる必要がある、とされています。
法律相談でもよくある事例ですので、 自分がやらなければいい、というだけでなく、部下がパワハラを行っていないか、ということも意識していただきたいと思います。