人事・労務 
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パワハラ該当性 一方的な叱責
 帰社予定時間を過ぎても帰社しなかった部下に対して、理由を聞かずに怒鳴ることはパワーハラスメントに該当するのでしょうか。
 裁判例では、外出先変更等については、確かに上司に一本連絡を入れておくべきとはいえる、しかし、上司としても部下の言い分を聞かずに一方的に怒鳴ることは不当な行為と判断される可能性は否定できない、とされています。
 部下の言い分を聞いてから指導を始めるということを心掛けていただきたいと思います。
