人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 慢性的な業務過多
実行することが困難と知りながら、慢性的に一定程度多い業務を与え続けることは、パワーハラスメント(パワハラ)に該当するのでしょうか。
長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること等は過大要求としてパワハラに該当しますが、慢性的な業務過多が続いている場合は、パワハラとはいえないものの、心配すべき事例になります。