人事・労務 
                             人事・労務相談への対応 
                            人事・労務相談への対応
ハラスメント防止措置
 ハラスメントを防止するために、厚生労働省では、雇用管理上講ずべき措置等を定めています。 
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (3)職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
 研修を実施するにあたっても、聞いているだけでは効果が少ないので、実際に話してもらうことが大切だと考えています。特にパワハラ常習者は、なぜパワハラにあたるのか、という理解を深めることが重要だと感じています。
