人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 プライベートへの介入
部下と食事に行った際、部下の身内の写真を見て冗談で悪口を言うことは、パワーハラスメントに該当するのでしょうか。 裁判例では、冗談であったとしても、部下がこれに対し言い返せないような関係・状況下でなされた侮辱的発言は、パワーハラスメントに該当する、とされています。
仕事の外での食事や酒の席の場合でも侮辱的な発言は許されませんので、注意が必要です。