人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 残業強要
時間外・休日出勤のお願いや、就業時間外も業務用携帯の通知を常に確認するよう徹底することはパワーハラスメント(パワハラ)に該当するのでしょうか。
パワハラの類型として残業強要というものがあり、必要性のない残業の他、精神的・身体的苦痛を与える量の残業をさせる、用事があると分かっていて残業を命じる、定時間近に急ぎではない仕事を頼むといったことはパワハラに該当する場合があります。
内容が適切かどうか確認してから、残業指示を行うようにしましょう。