人事・労務
人事・労務相談への対応

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パワハラ該当性 部下への業務指導

 納期の遅延によりクレームを受けてしまったなど、部下が対応している案件で問題が起きた際には、部下に対してどのような対応をとるべきでしょうか。
 管理職は、職場の業務を円滑に進めるために一定の権限が与えられており、業務上必要な指示や注意・指導なども、厳しい指導であっても、「業務上の適正な範囲」と認められる限り、パワーハラスメントには当たりません。
 問題が起きた際に相手の人格を否定するような発言をするのではなく、原因を明らかにし、再発防止のための業務指導を行いたいところです。

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